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木造一戸建て住宅のリフォームを行う際に、建築確認の手続きが必要かどうかについて

 

1.はじめに

2025年の法改正によって、2025年4月から今まで必要のなかった、木造戸建の大規模なリフォームが建築確認手続き(申請)の対象となりました。

大規模なリフォームとは、建築基準法の大規模の修繕・模様替にあたるもので、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の改修等を指します

※主要構造とは(壁、柱、床、はり、屋根または階段)を指します。

そこで、気になる点がリフォームを実際に行う場合どのラインから建築確認の手続きが必要になるかだと思われますので、今回は「木造一戸建て住宅のリフォームを行う際に、建築確認の手続きが必要かどうかについて」と題しまして詳しく解説していきたいと思います。

2.建築確認手続き(申請)の対象は?

従来必要なかった4号建築物(木造2階建て)の住宅にに対しても大規模なリフォームをおこなう場合は建築確認手続き(申請)が必要となりました。

4号建築物が新2号建築物と新3号建築物に分けられた解説図

このように2025年の法改正では4号建築物は新2号建築物と新3号建築物に分類され2階建ての木造戸建等で行われる大規模なリフォームをおこなう場合は建築確認手続き(申請)が必要となりました。

※で2025年4月以降に工事に着手するものは、事前に建築確認手続の対象となります。

原則キッチンやトイレ・浴室等の水回り交換のリフォームや手すりやスロープの設置工事は手続きは必要ありません。

※建築基準法の大規模修繕・模様替(建築物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根または階段)の1種以上について行う過半の改修等)に該当するもの。

○キッチン、トイレ、浴室等の水回りのみのリフォーム、バリアフリー化のための手すりやスロープの設置工事については、従来通り建築確認手続は不要です。

○ 建築確認手続が不要な場合でも、リフォーム後の建築物は建築基準法の規定に適合している必要があります。

3.木造戸建て住宅のリフォーム時にの建築確認手続き(申請)が必要か不要かについて解説

〇2階建ての木造戸建等で行われる大規模なリフォーム※で2025年4月以降に工事に着手するものは、事前に建築確認手続の対象となります。

※建築基準法の大規模修繕・模様替(建築物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根または階段)の1種以上について行う過半の改修等)に該当するもの。

 

○キッチン、トイレ、浴室等の水回りのみのリフォーム、バリアフリー化のための手すりやスロープの設置工事については、従来通り建築確認手続は不要です。

○ 建築確認手続が不要な場合でも、リフォーム後の建築物は建築基準法の規定に適合している必要があります。

 

3.1 木造戸建のリフォームにおける建築確認手続の要否判断(フローチャート)

フローチャート

※1主要構造部

壁、柱、床、梁、屋根又は階段をいい、以下を除く。

  • 構造上重要でない間仕切壁
  • 間柱、付け柱
  • 小梁、ひさし
  • 揚げ床、最下階の床、回り舞台の床
  • 局部的な小階段、屋外階段等

 

※2過半の判断は主要構造部ごとに行う。

  • 壁・・・ 総面積に占める割合
  • 柱・・・ 総本数に占める割合
  • 梁・・・ 総本数に占める割合
  • 床・・・ 総水平投影面積に占める割合
  • 屋根 ・・・ 総水平投影面積に占める割合
  • 階段 ・・・ その階ごとの総数に占める割合

 

3.2 木造戸建のリフォームにおける建築確認手続の要否について

建築確認手続が不要な木造戸建のリフォームについて

キッチン 
キッチンの交換はすべて建築確認申請が不要となりますが、状況(設置個所変更や間取り変更が絡む工事)によっては建築確認申請が必要になる可能性があります。

トイレ
キッチンの交換はすべて建築確認申請が不要となりますが、状況(設置個所変更や間取り変更が絡む工事)によっては建築確認申請が必要になる可能性があります。

浴室
キッチンの交換はすべて建築確認申請が不要となりますが、状況(設置個所変更や間取り変更が絡む工事)によっては建築確認申請が必要になる可能性があります。

手すり
バリアフリー化のための手すりの設置工事はすべて建築確認不要になります。

スロープ
バリアフリー化のためのスロープの設置工事はすべて建築確認不要になります。

構造上重要でない間仕切壁
構造上重要でない間仕切壁のみを改修する場合は建築確認不要です。

 

建築確認手続の要否について検討が必要な木造戸建のリフォーム

屋根 
例外としてカバー工法による改修の場合は建築確認が不要

 


例外としてカバー工法による改修の場合は建築確認が不要

 


改修範囲が根太にまで及ぶような 改修で、改修面積が総水平投影面積に占める割合で過半となる場合は建築確認が必要ですが既存の床の上に新しい仕上げ材を被せる改修の場合では建築確認は必要ありません。

 

階段
階段の過半(階ごとの総数に占める割合により判断)を架け替える場合は建築確認が必要になりますが既存の階段の上に新しい仕上げ材を被せる改修の場合は建築確認は必要ありません。

 

柱(間柱、付け柱を除く)
柱の改修で、改修本数が総本数に占める割合で過半となる場合は建築確認が必要となりますが、柱の改修で、改修本数が総本数に 占める割合で過半とならない場合 は建築確認が不要です。

 

梁(小梁を除く)
梁の改修で、改修本数が総本数に占める割合で過半となる場合は建築確認が必要ですが、梁の改修で、改修本数が総本数に占める割合で過半とならない場合は建築確認が不要となります。

 

4.最後に

2025年4月からの法改正に伴い、木造一戸建て住宅のリフォームにおける建築確認の基準が明確化されました。今後は、主要構造部における改修規模の判断が重要なポイントとなります。これまで手続きが不要であった工事でも、主要構造部の過半を改修する場合は建築確認が必要となります。一方、水回り設備やバリアフリー化など生活に密着した工事は引き続き手続き不要ですが、建築基準法への適合は必須です。施主としてもリフォーム業者としても、この新たな基準を正しく理解し、計画段階でしっかり確認を行うことが求められます。特に、リフォーム内容が複数の構造部にまたがる場合は判断が複雑になるため、専門家との密なコミュニケーションを推奨します。安全で快適な住まいを維持するために、正しい知識をもって適切な手続きを進めましょう。

 

更に詳しく建築確認申請不要リフォームについては関連サイトの増改築.comをご覧ください。

確認申請不要で性能向上リノベーションする方法 – 戸建てフルリフォーム・フルリノベーションなら増改築.com®

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